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年金記録問題で長妻厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」 (委員長・磯村元史函館大客員教授)の作業部会がまとめた、被害者救済の基準緩和案の全容が 12日明らかになった。 保険料納付記録が残っていない「消えた年金」については、国民年金加入期間の空白が1年以内で ある場合や、2年以内で他に未納期間がない場合には、証拠がなくても納付したと認める。 長妻厚労相は近く正式決定し、年明けにも実施したい考えだ。 「消えた年金」の被害者が領収書などを持っていない場合、原則として総務省の 年金記録確認第三者委員会に申し立て、支給の認定を受ける必要がある。だが認定される割合は 約4割にとどまる上に、支給までに1年近くかかる例が多い。 今回の案は現行基準を大幅に緩和する内容。救済対象を広げ、迅速化するのが狙いだ。 国民年金については、これまで空白期間が1年以内で、他に未納期間がなく、同時期に配偶者が 保険料をきちんと納付している場合などに限定して、社会保険事務所の窓口で記録を訂正できた。 新たな基準案では、〈1〉空白期間が1年以内なら、未納期間があっても、納付したと認め、 〈2〉1年超2年以内の場合でも、ほかに未納期間がなければ、配偶者が納付していたかどうかを 問わないことにした。 さらに、空白期間が2年超3年以内のケースについても、配偶者または同居の親族が納付していた 場合は認める方向で検討する。 一方、厚生年金には1985年改正で原則廃止されるまで、短期間加入して結婚退職する 女性などを対象に、払った保険料を払い戻す「脱退手当金」の制度があった。だが、 受給した記録が残っているのに、本人に記憶がないケースが多い。 2に続く 依頼
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