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子ども本人の国内居住、新たな要件へ検討 子ども手当 2010年3月19日1時45分  子ども手当法案の審議で、支給対象をめぐる議論が白熱している。母国に子どもを残して 日本に滞在中の外国人にも支給される点などへの異論が強いからだ。長妻昭厚生労働相 も17日の参院本会議で、満額支給する2011年度以降の制度設計では、子どもが国内に 住んでいるという要件を設けることを検討する方針を明らかにした。  子ども手当は、中学生までの子ども1人当たり月額1万3千円を、その子どもの親に支給 する。法案では、(1)対象となる子どもを保護監督し、生計を維持している(2)日本国内に 住んでいる――の2点が要件となっている。  これは現行の児童手当と同じ要件。国籍条項はないため外国人も対象となり、1年以上の 日本滞在が見込まれれば、子どもを連れている場合だけでなく、母国に残していても支給 される。一方で、父母が海外赴任中だと、子どもが国内にいても対象外だ。  衆院厚生労働委員会では、「海外で50人ほどの子どもを養子縁組している場合も、その 人数分を支給するのか」などの質問が相次いだ。長妻厚労相は、海外の子どもの住民票 などをもとに、保護監督している実態があるかなどについて厳正に審査するよう求める通知 を自治体に出すと説明したが、歯切れは悪かった。  鳩山内閣は今後、満額の月額2万6千円支給を目指して本格的な制度づくりを進める。 子どもの国内居住を要件にすると、こんどは子どもが海外留学中の場合などが対象から 外れる可能性があり、検討課題になりそうだ。
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